FAQ
■LPガス販売事業者・工事事業者様
Q1 | 期限管理は年単位で行えば良いのですか? |
A1 | 経済産業省では、認定販売事業者以外の販売事業者様に対しても月単位で期限管理を行うよう指導していますので、月単位で行ってください。なお、機器に貼付してある期限管理シールは、容器交換等の際に一目で期限切れがわかるようにした目安であり、製造年月の確認は本体に印されている製造番号で行ってください。 |
Q2 | 保安確保機器のT類やU類とはどのようなものですか? |
A2 | T類は高性能型、U類は標準型と液石法で分類されています。T類はU類に比べ高価な部材を使用し、厳しい試験(高性能技術基準)をクリアした製品です。両者では、T類=10年、U類7年と交換期限が異なっています。 |
Q3 | 固定式の燃焼機器の接続にゴム管を使用できますか? |
A3 | 移動式以外の燃焼機器は、液石法でねじ接続が義務付けられているため使用できません。燃焼器用ホース等で接続してください。 |
Q4 | ヒューズガス栓のかわりに安全アダプターを使用できますか? |
A4 | 挿入式及び外装式(ホース口)は、平成4年の法改正の際に使用禁止となりました。外装式(迅速継手)は、液石法の告示に残っていますが、JLIA会員企業では平成7年に製造を中止しており、現在設置されているものは機能が損なわれている可能性がありますので(交換の目安は4年)、消費者にヒューズガス栓への交換を促してください。 |
Q5 | ガス栓と燃焼機器の接続に配管用フレキ管を使用しても良いですか? |
A5 | 液石法告示による接続方法に該当しないため使用できません。燃焼器用ホース等を使用して接続するか、機器接続ガス栓を用いて直接接続してください。 |
Q6 | 配管用フレキ管を高圧部に使用することはできますか? |
A6 | 配管用フレキ管は、最高使用圧力が15kPa未満の低圧ガス配管専用となっていますので、高圧部にはご使用にならないでください。 |
Q7 | 未使用ガス栓の誤開放防止対策としてガス栓カバーを購入したいのですが、どこで買うことができますか? また、値段はどれくらいですか? |
A7 | ガス栓カバーの購入、価格に関しては、ガス栓を購入しているメーカーへ直接お問い合わせください。 |
Q8 | オレンジゴム管は何メートルまで使用できますか? |
A8 | KHK発行の「LPガス設備設置基準及び取扱要領」(青本)で5メートル未満とされています。ただし、長すぎるのは良くないので、燃焼機器のガス消費量等も勘案し、適切な長さでご使用ください。 |
Q9 | 三又接続具は使用できますか? |
A9 | 事故が多いことから、昭和53年から実施した「LPガス設備保安総点検事業」に合わせ、使用の禁止が指導されています。また、液石法通達第27条にも「三又の使用を避けること」と記載されています。 |
Q10 | ねじガス栓と可とう管ガス栓はどのような違いがあるのですか? |
A10 | 出口側に接続するものについて、ねじガス栓は「金属フレキシブルホースを除く硬質管」、可とう管ガス栓は「金属フレキシブルホース、燃焼器用ホース、燃焼器具」と液石法(器具省令)で決められています。 これら2つのガス栓は共にねじ接続であるため混同されがちですが、性能面では「流量特性」、「耐久性」、「ロック機構の有無」等の違いがあり、誤設置されると大事故につながるおそれがありますのでご注意ください(LPガス供給機器ニュースNo.12および18参照)。 |
Q11 | 業務用では、32A等の大口径機器があるが、可とう管ガス栓の口径は25Aまでしかない。可とう管ガス栓の代わりにねじガス栓を使用してもよいですか? |
A11 | 確かに業務用では32Aのガス機器があるのに対し、可とう管ガス栓は25Aまでしかありません。しかし、大口径のガス機器はLPガスに比べカロリーが低い都市ガス用の機器と共用されているためで、実際のガス消費量は大きいものでも105kW(7.5kg/h)程度です。 一方、可とう管ガス栓の流量は15Aで2,000リットル以上、20Aで4,000リットル以上、25Aで6,000リットル以上(全てエアー)であることが器具省令で決められており、LIAの検査にて確認されています。これらをLPガス消費量に換算すると、それぞれ42kW、84kW、126kWとなり、25Aの可とう管ガス栓でも十分なガス流量が確保できることとなります。 ねじガス栓は、つまみを押しながら廻さないと開状態にならない「ロック機構」が付属しておらず、また、可とう管に比べ耐久性に劣るため、事故を防止する観点からも可とう管ガス栓をご使用ください。 |
Q12 | 燃焼器用ホースは隠ぺい部に設置できないとありますが、隠ぺい部とは具体的にどのような場所をさしますか? |
A12 | 隠ぺい部については、「ガス機器の設置基準及び実務指針」(黒本)に『日常の点検や取替えが容易に行えない場所』と規定されています。また、『日常点検が容易に行えない場合でも油脂等の影響を受けない場合は、機器取り換え時に交換できる場所であれば設置しても差し支えない』と補足されています。 |